会社設立は税理士に相談できる
法人化を検討するとき、以下のような疑問や不安があるのではないでしょうか。
- 法人化した方がお得と聞くけど、具体的に何がお得か分からない
- 会社設立の具体的な手続きは面倒に思える
- 設立のタイミングをいつにすれば良いのかが判断できない
- 会計の記帳や税金が不安
法人化の検討により、このようなお悩みがあるときは、税理士に相談するタイミングです。
会社設立は検討段階から専門家に依頼した方が、これから経営者となる皆さまの時間効率の最大化につながると言えるでしょう。
会社設立における税理士と司法書士、行政書士の役割
税理士の役割
税理士はお金(会計や税金)の専門家です。
会社設立においては、決算月をいつにするか、資本金・役員報酬をいくらにするか、消費税の戦略をどのようにするかといった会計面や税務面に関して、決めなければならないことが多く発生します。
これらのアドバイスを税法やルールに沿って行います。
設立後には青色申告承認申請といった各種の届け出の代理提出も担当します。
司法書士の役割
司法書士は登記の専門家です。
会社設立においては、会社名(商号)や本店所在地、事業目的、役員構成などを確認しながら、会社設立に必要となる登記書類を作成します。
株式会社や合同会社は、法務局へ設立登記を申請することで法人として成立します。この会社設立登記の申請代理を担当するのが司法書士です。
設立後に役員変更、本店移転、増資などが発生した場合の変更登記についても司法書士が担当します。
行政書士の役割
行政書士は行政手続きや許認可、書類作成の専門家です。
会社設立においては、定款の作成や電子定款への対応など、会社設立に必要となる書類の作成をサポートします。
また、建設業、飲食業、介護・福祉事業など、事業を始めるために行政機関の許可や認可が必要となる場合には、設立後の許認可申請を担当します。
なお、会社設立の登記申請そのものは司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して会社設立を進めます。
会社設立前に税理士へ相談すべき論点
法人化の必要性とタイミング
一般的には以下のようなタイミングで法人化を検討される方が多いようです。
- 心からやりたいと思えるような分野で独立して事業を開始したい
法人化してから事業を開始する方はこのパターンです。 - 利益が継続して増えてきた
個人事業が好調で、利益が見込めるようになると節税の検討が必要となってきます。
法人化すると節税の選択肢が増えるので、個人事業主よりも法人化が適切な場合があります。 - 法人でなければ取引できない相手が増えた
相手の社会的信用力を理由に、社内規定などによって、法人が相手でないと契約しないような企業もあります。そのような取引先との契約が必要になってきた場合が当てはまります。 - 従業員を採用し、事業規模を拡大したい
法人化によって、採用時の信頼感が高まることがあります。
社会保険、給与計算、就業規則、福利厚生など、採用後の体制を整えるきっかけにもなります。 - 融資や出資を受けたい
法人化すると、法人名義で融資を受けられます。
株式会社では、株式を発行して外部から出資を受けることも可能です。 - 事業承継を考え始めた
将来的に親族、従業員、第三者へ事業を引き継ぎたい場合は、株式や持分を譲渡する形となり法人化によって承継しやすくなります。 - 許認可や入札の関係で法人格が必要となった
業種や取引内容によっては、法人格が必要または有利になることがあります。
株式会社と合同会社のどちらにするか
株式会社:上場企業のように大規模な出資を募って事業展開できる
株式会社のメリット
- 将来的には外部から出資を受けたい
- 従業員をたくさん採用したい
- 取引上の信用を重視したい
- 将来的な事業拡大を検討している
株式会社のデメリット
- 合同会社に比べて設立費用が高い
- 設立後も決算公告や役員交代の際の登記といったランニングコストが掛かる
合同会社:費用は抑えながら、法人のメリットを享受できる
なるべく費用を抑えながらも、法人として活動したい場合に向いています。
株式会社と税法上の計算方法に変わりはなく、法人化後の節税効果に違いはありません。
個人事業主が節税目的で会社設立し、個人事業を法人として継続していくような場合(いわゆるマイクロ法人)の場合には、設立費用やランニングコストが安い合同会社がおすすめです。
合同会社のメリット
- 設立費用が安い
- 設立後の事務負担が少ない
- 設立後のランニングコストが安い
- 法人化のメリットは享受できる
合同会社のデメリット
- 比較的知名度が低いため、取引上の信用が劣る可能性がある
- 従業員採用の際に敬遠されてしまう可能性がある
資本金をいくらにするか
資本金は株主(合同会社の場合は出資者)からの出資部分のことを言います。
原則として資本金は1円以上で自由に設定することが可能です。
資本金は1,000万円以上になると追加的にコストが掛かります。
一方で、逆に少なすぎると社会的信用が無いと解釈されてしまいます。
※事業内容によっては許認可を受ける際に、資本金の最低額のルールがある場合があります。
資本金は1,000万円未満のなかで、可能な限り多めに出資するとよいでしょう。
少なくとも50万円〜100万円は出資するとよいと言えます。
税法上で資本金の金額によって影響が出る例
- 設立登記時に掛かる登録免許税の金額
以下の計算式で算出した金額が発生するので、資本金の額が多額の場合には、その分だけ登録免許税も高くなります。合同会社|6万円、又は資本金額×0.7%のいずれか高い方
株式会社|15万円、又は資本金額×0.7%のいずれか高い方 - 法人住民税の均等割
この税目は法人が赤字の場合でも発生するもので、実質的にランニングコストとなります。
資本金の大小によって、下記の通りの金額が課されます。
期末資本金の額 道府県民税の標準均等割税額 市町村民税の標準均等割税額 従業員数50人以下 従業員数50人超 1,000万円以下 年額2万円 年額5万円 年額12万円 1,000万円超1億円以下 年額5万円 年額13万円 年額15万円 1億円超10億円以下 年額13万円 年額16万円 年額40万円 〜 〜 〜 〜 ※上記は一般的な標準税率の例です。 - 特定同族会社の留保金課税
内部留保(利益を法人に溜め込むこと)を一定行った場合に課税が発生しますが、主に資本金1億円超の法人に適用されるもので、資本金1,000万円未満の法人は対象外です。 - 消費税の免税事業者か否かの判断
資本金1,000万円以上の法人は1期目から消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。
資本金1,000万円未満の法人は免税事業者となることができます。
インボイス制度の導入により1期目から課税事業者を選択するケースも増えているので、この点による差は縮小傾向にあります。
実務上で資本金の金額によって影響が出る例
資本金の額は1円以上で自由に設定が可能とはいえ、あまりにも少ない場合には不利になる場合があります。
- 法人名義の銀行口座の開設
犯罪収益移転防止法(犯収法)の制定により銀行口座の開設時の確認が厳しくなっています。
あまりにも少ない資本金の額の法人口座はペーパーカンパニーを疑われてしまい、口座開設を断られてしまうケースもあります。
この観点から資本金の額は少なくとも50万円〜100万円は設定した方がいいと言えます。 - 創業時融資
資本金の額が少ないと創業時の融資が受けにくくなるといったデメリットがあります。
資本金は法人の体力を表すバロメーターのひとつです。
貸付側は弁済能力の有無を判断するときには、事業の将来性だけでなく、自己資金に当たる資本金の額がいくらなのかを確認することになります。 - 取引先などから見たときの社会的信用
例えば自社が商品を仕入れるときに、代金は後払いとするのは、事業を始めるとよくあります。
商品を売った相手からすると、代金をきっちりと払ってくれるのかが気になりますよね。
資本金が多い場合には弁済能力があると判断することができます。一方で少ない場合には本当に支払えるのかと相手を不安にさせてしまい、取引ができなくなるようなケースがあります。
決算月をいつにするか
会社を設立するときは、事業年度の最終月である「決算月」を決める必要があります。
法人の決算月は、3月や12月に限らず、事業の状況に合わせて自由に設定できます。
ただし、設立初年度の事業年度は、会社設立日から1年を超えることはできません。
決算月は後から変更することもできますが、定款の変更や税務署などへの届出が必要になります。
そのため、設立時に事業計画や資金繰りを踏まえて決めておくことが大切です。
決算月の設定の際に考慮すべきポイントは以下です。
- 自社の事業にとっての繁忙期を避ける
決算時には、通常よりも多くの経理作業が発生します。
本業の繁忙期と決算作業が重なると、必要な資料の準備が遅れたり、数字を十分に確認できなかったりする可能性があります。
業務量が比較的落ち着く時期を決算月にすることは一つの考え方です。 - 消費税の免税期間を出来るだけ長くとる
資本金1,000万円未満の場合は1期目と2期目は免税事業者となり、消費税の納税が不要となります。
免税期間を出来るだけ長くするためには、設立日から1年後に出来るだけ近い日を決算日と設定することが考えられます。 - 納税予測のしやすさを考慮する
事業の繁忙期が会計期間のはじめの方にある場合には、一年間の利益の大きな部分が会計期間のはじめに確定することになります。
このような場合には今期にいくら税金が発生するのかといった納税予測がしやすくなり、税金対策の選択肢も増えることに繋がります。
逆に会計期間の最後の方に繁忙期がある場合には、繁忙期の売上のブレによって、納税予測が難しくなります。 - 世間一般的な決算繁忙期を避ける
上場企業の多くは12月31日または3月31日を決算日としています。
また個人の確定申告は1月から3月に集中します。
1月から4月にかけては税理士事務所や会計事務所の最繁忙期であり、この間の決算は繁忙期料金を取る事務所もあります。
税理士側の繁忙期を避けることで、出来る限り安く税理士と契約することが可能と言えます。
役員報酬をいくらにするか
会社を設立するときは、代表者や役員へ毎月支払う役員報酬を決めます。
役員報酬を法人の経費(損金)とするためには、後から自由に変更することはできません。
基本的には期初に決めたものを毎月同額とする必要があります。
役員報酬を高くすると、会社の利益が減るため法人税等は少なくなる傾向があります。
一方、役員個人の所得税・住民税や社会保険料は増える可能性があります。
反対に、役員報酬を低くすると、個人の税金や社会保険料は抑えられる可能性がありますが、会社に利益が残り、法人税等の負担が増えることがあります。また、役員本人の生活費が不足する可能性もあります。
そのため、役員報酬は法人税だけで判断せず、次の項目を総合的に検討する必要があります。
- 会社の売上・利益予測
- 役員本人に必要な生活費
- 会社に残しておきたい運転資金
- 法人税等の負担
- 個人の所得税・住民税
- 会社と個人が負担する社会保険料
- 借入金の返済や設備投資の予定
- 将来の融資や住宅ローンへの影響
消費税・インボイスは設立後にすぐ登録するか
資本金1,000万円未満で設立した法人は、一定の例外を除き、設立第1期・第2期に消費税の免税事業者となります。
インボイス発行事業者として登録している期間は免税事業者になれないため、会社設立と同時に登録することは必ず有利とは限りません。
インボイス登録の必要性は、主に次の点から判断します。
- 取引先からインボイスの発行を求められるか
- 顧客が法人向け、一般消費者向けのどちらが中心か
- 登録しないことで販売価格や取引継続に影響がないか
- 設立後の売上がどの程度になるか
- 設立時に多額の設備投資を予定しているか
多額の設備投資を行う場合には、課税事業者を選択することで消費税の還付を受けることができ、メリットとなるケースがあります。一方で、一度課税事業者を選択すると、一定期間は免税事業者に戻れない場合があるため注意が必要です。
個人事業主が法人化するときに相談したいこと
個人事業主が法人化しても、個人事業の資産や契約が自動的に法人へ移るわけではありません。
引継ぎ方法によって個人側の税金や法人側の経理処理が変わるため、法人化前に税理士へ相談しておきましょう。
資産・契約・売掛金などの引継ぎ
法人へ引き継ぐものには、次のようなものがあります。
- パソコン、車両、備品、在庫などの事業用資産
- 売掛金、買掛金、未払金
- 事務所の賃貸借契約、業務委託契約
- 借入金、敷金、保証金
- 銀行口座、クレジットカード、各種サービスの契約
資産は法人への売却、賃貸、現物出資などの方法で移します。
含み益のある資産を売却すると、個人の所得税計算のうえで譲渡所得課税が発生する可能性があります。
また、法人設立前に発生した売掛金は、原則として個人事業に帰属します。
契約の名義変更や債権譲渡が必要になる場合もあるため、取引先への案内を含めて引継ぎ方法の確認が必要となります。
法人化した年の個人の確定申告
年の途中で法人化した場合でも、法人化するまでに個人事業で得た所得については、翌年に個人の確定申告が必要です。
確定申告に備えて、次の点を整理します。
- 個人事業として計上する最後の売上・経費
- 法人として計上を開始する売上・経費
- 個人事業の売掛金・買掛金・在庫
- 固定資産の減価償却
- 消費税の申告義務
- 青色申告特別控除の適用
- 個人事業の廃業に関する届出
同じ取引を個人と法人の両方に計上したり、反対にどちらにも計上しなかったりしないよう、法人化の前後で帳簿を明確に分けることが重要です。
設立前に支払った費用
会社設立前に代表者個人が支払った費用でも、会社設立や事業開始のために必要な支出であれば、設立後の法人で処理できる場合があります。
例えば、次のような費用です。
- 定款の作成・認証費用や登録免許税
- 司法書士などへの専門家報酬
- 法人印や名刺の作成費用
- 市場調査・広告宣伝費
- 打合せの交通費
- 事務所やウェブサイトの準備費用
支払時の領収書・請求書は保管し、支払日、相手先、目的を記録しておきましょう。
ただし、私的な支出や会社の事業と関係のない費用は計上できません。
車やパソコンなどの購入は金額や内容によって固定資産として処理する可能性があります。
会社設立後に相談したいこと
税務関係の届出
会社設立後は、税務署や都道府県などへ税務関係の届出を行います。
主な書類と期限は次のとおりです。
- 法人設立届出書
設立日から2か月以内に、定款の写しを添付して所轄税務署へ提出します。 - 法人設立・設置届出書
都道府県にも法人設立の届出が必要です。東京都の場合は、原則として設立日から15日以内に都税事務所へ提出します。 - 青色申告の承認申請書
設立日から3か月を経過する日と、第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出します。 - 給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員給与を支払う場合は、給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出します。 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支給する人数が常時10人未満の場合、源泉所得税を年2回にまとめて納付できる特例を申請できます。
このほか、インボイス登録、消費税の課税事業者選択、棚卸資産や減価償却資産の計算方法など、会社の状況に応じて必要になる届出があります。
期限を過ぎると青色申告などの特典を受けられない場合があるため、設立後に提出する書類を税理士と確認するといいでしょう。
税理士との契約内容によっては、これらの税務関係書類の作成・代理提出を依頼できます。
経理とfreeeの初期設定
会社設立後は、早い段階で経理の進め方とfreeeの初期設定を整えます。設定を誤ると、決算前に多くの修正が必要になることがあります。
税理士へは、主に次の項目を相談します。
- 事業年度・消費税・経理方法などの基本設定
- 法人口座・クレジットカードとの連携
- 設立前に支払った費用や開始残高の登録
- 売上・経費に使用する勘定科目
- 請求書・領収書の保存方法
- 自社で記帳する範囲と税理士へ依頼する範囲
日々の取引をどのように登録するかまで最初に決めておくと、設立後の経理をスムーズに進められます。
会社と個人のお金の分け方
法人を設立すると、会社のお金と代表者個人のお金は明確に分ける必要があります。
- 会社専用の銀行口座とクレジットカードを使用する
- 個人的な支出を会社の口座から支払わない
- 個人が立て替えた費用は領収書を保存して精算する
- 会社から個人へ資金を移す場合は内容を記録する
- 役員借入金・役員貸付金を長期間放置しない
会社の口座から引き出した金額が、すべて経費になるわけではありません。お金の移動理由が分かるように記録し、不明な入出金が生じた場合は税理士へ確認しましょう。
月次決算と資金繰り
会社の経営状況を把握するためには、年に一度の決算だけでなく、毎月帳簿を締める月次決算が有効です。
月次決算では、次の項目を確認します。
- 売上・利益が計画どおりに推移しているか
- 売掛金の回収漏れや経費の未計上がないか
- 銀行・カード残高と帳簿が一致しているか
- 納税資金や社会保険料を確保できているか
- 数か月先まで資金が不足しないか
税理士と毎月数字を確認できる体制を作ることで、納税直前の資金不足や経理処理の遅れを防ぎ、早い段階で経営上の問題に対応しやすくなります。
資金繰りをしっかりと確認し、戦略を練ることで、将来の融資獲得がしやすくなります。
会社設立を税理士に相談するタイミング
税理士への相談は、法人登記が完了した後ではなく、会社形態・資本金・決算月・役員報酬などを決める前がおすすめです。
設立前であれば、次の項目を税務・会計面から検討できます。
- 現在の売上・利益で法人化するべきか
- 株式会社と合同会社のどちらが適しているか
- 資本金をいくらにするか
- 決算月をいつにするか
- 役員報酬をいくらにするか
- 消費税の免税やインボイス登録をどうするか
法人登記後でも相談はできますが、登記事項の変更には追加費用や手続きが必要になる場合があります。
会社設立をまだ決めていない段階でも、現在の事業状況や将来計画を整理するために相談して問題ありません。
無料相談前に準備するもの
無料相談を受ける際には、次の情報を準備しておくと、より具体的なアドバイスを受けられます。
- 会社で行う予定の事業内容
- 会社の設立希望日
- 現在と今後の売上・利益予測
- 毎月発生する主な経費
- 資本金として準備できる金額
- 役員になる予定の人
- 役員個人に必要な生活費
- 設備投資や融資の予定
- 主な取引先とインボイス登録の必要性
- 希望する会社形態や決算月
- 現在使用している会計ソフト
すべてを確定しておく必要はありません。分からない項目や迷っている項目こそ、そのまま税理士へ伝えましょう。
個人事業主から法人化する場合は、直近の確定申告書や試算表、売上・経費が分かる資料も準備すると、法人化の時期や役員報酬を検討しやすくなります。
まとめ
会社設立では、会社を登記する前に決めた内容が、その後の税金や資金繰りに影響します。
特に、次の項目は設立前に税理士へ相談しておきたいポイントです。
- 法人化するタイミング
- 株式会社と合同会社の選択
- 資本金の金額
- 決算月
- 役員報酬
- 消費税・インボイス登録
- 個人事業から引き継ぐ資産・契約・売掛金
また、会社設立後には税務署や都道府県税事務所への届出、会計ソフトの初期設定、会社と個人のお金の区分なども必要です。
税理士は登記そのものを行う専門家ではありませんが、司法書士などと連携しながら、設立前の税務設計から設立後の経理・申告まで支援できます。
すべての条件を決めてから相談する必要はありません。
「法人化した方がよいのか分からない」
「資本金や決算月をどう決めればよいか」といった検討段階でもご相談いただけます。
千葉豪士税理士事務所では、会社設立前の無料相談に対応しています。
設立後の税金や経理まで見据えたうえで、自社に合った会社設立を進めたい方は、お気軽にお問い合わせください。
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